プライバシーと注意
最終更新:2026年11月1日
このページには、(1) 入れた数字や、このサイトを見たときの情報をどう扱うか、(2) 計算のくわしい注意と出典、を書いています。
第1部 プライバシー
入れた数字は、外に送りません
- 計算は、すべてお使いのスマホ・パソコンのブラウザの中でします。入れた予定や働いた時間は、じかんチェックにも、ほかのだれにも送りません。じかんチェックは、あなたが入れた数字を見ることも、ためることもできません。
- 名前・メールアドレスなど、あなたがだれか分かる情報を入れる欄はありません。登録もありません。
- 印刷した紙や、画面を撮った写真は、ご自身で管理してください。
この端末の中にだけ、一時的に残す物
途中で閉じても続きから入れられるように、次の物を、このスマホ・パソコンのブラウザの中にだけ残します。ブラウザの「ローカルストレージ」というしくみを使います(cookie ではありません)。外には送りません。
| 残す物 | 何のため | いつ消えるか |
|---|---|---|
| 入れた期間・設定・毎日の予定と実際の時間 | 途中で閉じても、続きから入れられるように | 最後に入れた日から30日たつと、次にこのサイトのページを開いたときに消します(開かないあいだは、この端末の中に残ります。ブラウザによっては、それより早く消えることがあります)。「入れた時間をすべて消す」を押すと、すぐ消えます。「この端末に一時保存する」の印を外すと、残っていた分をすぐ消し、そのあとは残しません |
| 一時保存を止めたこと(印を外した、という印だけ。時間や設定は入りません) | 次に開いたときも、一時保存を止めたままにするため | 「この端末に一時保存する」の印を付け直すと消えます。ブラウザのサイトのデータを消しても消えます |
| 文字の大きさ(標準・大・特大) | 次に開いたときも、同じ大きさで見られるように | ブラウザのサイトのデータを消すと消えます |
- ブラウザの設定で「サイトのデータ(cookie とサイトのデータ)」を消しても消えます。
- 家族や職場の人と同じスマホ・パソコンを使うときは、使い終わったら「入れた時間をすべて消す」を押してください(30日たっても、このサイトを開くまでは、端末の中に残っています)。
見られた数を数えるしくみ
いまは、見られた数を数えるしくみも、広告も使っていません。
サイトを届けるしくみ
- このサイトは、Cloudflare, Inc. の「Cloudflare Pages」に置いています。ふつうのサイトと同じように、ページを届けるために、Cloudflare のしくみが接続の情報(IP アドレス、ブラウザの種類など)を受け取ります。じかんチェックは、この情報を使ってあなたがだれかを調べることはしません。
広告
- いまは広告を出していません。
これから変えるとき
- 問い合わせの受け付け、広告、見られた数を数えるしくみなどを始めるときは、始める前にこのページを書き直し、何を・どこへ・何のために送るかを書きます。
- 変えた日と中身は、このページの一番下に書きます。
第2部 計算のくわしい注意と出典
このページで数えられる人・数えられない人
- 数えられる:1か月単位の変形労働時間制(労働基準法32条の2)で働く人で、期間が始まる前に、毎日の働く時間(シフト)が決まっている人。
- 正しく数えられない:1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、変形労働時間制ではない人(毎日8時間・週40時間までが決まりの人)、管理監督者・裁量労働制などで働く人。
- 決まりがちがうことがある:18歳未満の人、妊娠中・出産後1年以内で会社に申し出た人。勤め先か労働基準監督署に確かめてください。
前提
- 勤め先が、就業規則や労使協定で変形労働時間制を決め、期間の毎日・毎週の働く時間を前もって決めている場合の計算です。
- 通達では、「業務の都合で、会社が自由に働く時間を変える」やり方は、この制度に当たらないとされています。月の途中で、勤め先の都合で予定(シフト)を変えた日がある場合は、この前提から外れることがあります。
- 予定の合計が期間の上限より多いときは、前提がくずれているおそれがあります。画面に注意を出します。その場合の結果は、そのまま使えないことがあります。
数え方(1日→1週→期間)
- 1日:8時間を超えた時間。予定が8時間より長い日は、予定を超えた時間。
- 1週:週40時間(週44時間の特例の職場は44時間)を超えた時間。予定が40時間より長い週は、予定を超えた時間。1日で時間外になった分は除きます。
- 期間:期間の上限(週40時間×期間の日数÷7)を超えた時間。1日・1週で時間外になった分は除きます。上限は、分より下を切り捨てて数えます(31日の期間なら177時間08分)。
- 毎日の時間は1分ずつ数え、日ごとにまるめません。
- 日をまたぐ勤務(夜勤など)は、働き始めた日の勤務として数えます。
法定内の時間
- 予定より長く働いたけれど、1日8時間・週の枠・期間の上限の中なので、法律の時間外には入らない時間です。
- 法律では割増(25%以上の増し)は要りませんが、働いた時間です。お金が出ないという意味ではありません。この時間の賃金のつけ方は、雇用契約書や就業規則で決まります。
- 厚生労働省のリーフレット(平成26年3月)の賃金の例では、この時間を、増しをつけない時給で数えています。
公式の原文が見つかっていない所(「くわしい設定」で選べます)
| 所 | このページの初めの値 | 選べるもう1つ |
|---|---|---|
| 7日に満たない週(期間の始めと終わり)の枠 | 週40時間(44時間)のまま | 40時間×その週の日数÷7 |
| 法定休日に働いた時間 | 「休日労働」として時間外と別に数え、週と期間の合計にも入れない | ふつうの日と同じに数える |
| 1か月の合計の端数 | まるめない | 30分まるめも出す(30分未満は切り捨て・30分以上は1時間に切り上げ。行政の通達で「違反としては扱わない」とされている、まるめ方です) |
| 期間の最後の日 | 1か月(翌月の同じ日の前日。翌月にその日が無いときは翌月の末日) | 最後の日を入れる(4週間の期間など) |
| 1分ずつ数えること | 1分ずつ | なし |
- 時間外を、1日ずつの理由の文でどの日に書くかは、日付の順に足していき、枠を超えた所から先の時間をその日の時間外にしています(資料の計算例と同じになる書き方です)。時間外の合計は、書き方では変わりません。
このページで数えない物
- お金(残業代・割増賃金の額)
- 深夜(22時〜5時)の時間
- 予定(シフト)の途中の変更があった場合の数え方
- 法定休日が週1日(または4週4日)あるかどうか
- 1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制
出典(何年何月の物か)
このページは 2026年11月1日 時点の決まりで数えています(計算のしくみ 版1.0.2)。
| 何の決まりか | 出典 | 年月 |
|---|---|---|
| 3段階の数え方、上限の式、週(決めが無ければ日曜〜土曜)と1日の区切り、日をまたぐ勤務 | 厚生労働省 通達 昭和63年1月1日 基発第1号・婦発第1号「改正労働基準法の施行について」1(2)・2(1)ハ・ニ 原文 | 昭和63年1月 |
| 図と計算例、賃金の例 | 厚生労働省 リーフレット「1か月単位の変形労働時間制」 PDF | 平成26年3月 |
| 上限の表(分まで) | 静岡労働局「労働時間チェックカレンダー」の資料 PDF | PDF の作成 2023年10月 |
| 週44時間の特例 | 労働基準法40条、労働基準法施行規則25条の2(e-Gov 法令検索) | 2026年4月1日施行の版 |
| 時間外と休日労働は別に数える | 厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A」2-23 PDF | 平成31年4月 |
| 1か月の合計の30分まるめ | 通達 昭和63年3月14日 基発第150号(愛知労働局の資料) PDF | 昭和63年3月 |
| 日ごとにまるめてはいけない | 山口労働局・労働基準監督署の資料 PDF | 令和4年10月 |
確かめ方と、まちがいが見つかったとき
- 公開の前に、上の資料の計算例と同じ答えになるか、別に作った計算と同じ答えになるかを、何千とおりの入力で確かめています。
- 決まりが変わったら(法律・通達の改正など)、直して、このページとトップの「直した日」に書きます。毎月1回、決まりが変わっていないかを確かめています。
- まちがいが見つかったら、直して、直した日と中身を下に書きます。
参考用です
- 参考用です。最終の判断は、専門家(社会保険労務士など)や労働基準監督署に確かめてください。
- このサイトは、一人ひとりの相談(「私の場合はどうか」「違法か」「いくら請求できるか」)には答えません。
- 相談できる所:総合労働相談コーナー(無料・予約なし。全国の労働局・労働基準監督署などにあります)総合労働相談コーナーのページ
変えた日
| 日 | 変えた所 |
|---|---|
| 2026年11月1日 | このページを作りました |