残業の時間の計算結果(参考)
変形労働時間制(1か月単位)の残業を、自分で計算
1か月単位の変形労働時間制で働く人向けの、無料の残業の計算です。シフトと働いた時間を入れると、1日ずつ理由つきで数えます(登録なし・入れた数字は外に送りません)。
使えるのは、1か月単位の変形労働時間制の人
1年単位の変形労働時間制の人は使えません。下の2つの質問で、使えるか確かめます(10秒)。
問1 シフト(働く日と時間)は、1か月ごと(または4週間ごとなど、1か月以内のまとまり)に、前もって決まりますか?
問2 書類や給与明細に「1年単位の変形労働時間制」と書いてありますか? または、会社の年間カレンダーで、1年分の休みの日が決まっていますか?
このページで正しく数えられない人
フレックスタイム制の人、変形労働時間制ではない人(毎日8時間・週40時間までが決まりの人)、管理監督者・裁量労働制などで働く人も、このページでは正しく数えられません。
18歳未満の人、妊娠中・出産後1年以内で会社に申し出た人は、決まりがちがうことがあります。勤め先か労働基準監督署に確かめてください。
使い方(3ステップ)
- ① 期間(毎月、何日から数えるか)を選びます。
- ② 予定(シフト)を、曜日ごとにまとめて入れます。
- ③ 予定とちがった日だけ、実際に働いた時間を直して「計算する」を押します。
入れた数字は、このスマホ・パソコンの外に送りません。途中で閉じても続きから入れられるよう、この端末の中にだけ一時的に残します。最後に入れた日から30日たつと、次にこのサイトを開いたときに消します(開かないあいだは、この端末の中に残ります)。すぐ消すときは下の「入れた時間をすべて消す」を、残したくないときは「この端末に一時保存する」の印を外してください。
1年単位の変形労働時間制の人は、このページの計算は使えません。数えても、正しい答えになりません。勤め先か、労働基準監督署に確かめてください。
① 期間と、職場の決まり
勤め先の決まり(就業規則の「起算日」)で決まっています。分からなければ、シフト表の最初の日を入れてください。
職場の決まり:週の始まり 日曜日/週40時間/法定休日 決まっていない(分からなければ、このままで大丈夫です)
就業規則に決まりが無ければ、日曜日のままにしてください。
法定休日は、法律で決まった週1日(または4週4日)の休みです。就業規則に「法定休日は日曜日」などと書いてあることがあります。分からなければ「決まっていない・分からない」のままにしてください(休みの日に働いた時間も、ふつうの日と同じに数えます)。
くわしい設定(ふつうは変えなくて大丈夫です)
下の4つのうち、期間の最後の日の決め方・7日に満たない週・法定休日の数え方・1か月の端数は、公式の原文が見つかっていない所、または勤め先の決まりで変わる所です。初めの値のまま数えるのがおすすめです。
空のときは「1か月」(翌月の同じ日の前日。例:4月16日から → 5月15日まで)で数えます。4週間の期間などは、最後の日を入れてください。
② 予定(シフト)をまとめて入れる
曜日 → 1日の予定の時間 →「選んだ曜日に入れる」の順に押します。
予定は、月が始まる前に決まっていたシフトの時間です。
③ 毎日の予定と、実際に働いた時間
予定とちがった日だけ、実際に働いた時間を直します(休けいは除く)。
夜勤など日をまたぐ勤務は、働き始めた日にまとめて入れます。
この計算について
このページは、厚生労働省の通達(昭和63年1月1日 基発第1号)にある1か月単位の変形労働時間制の数え方(1日→1週→期間)で、法律の時間外(残業)の時間を数えます。2026年11月1日時点の決まりで数えています(計算のしくみ 版1.0.2/直した日 2026年11月1日)。
厚生労働省のリーフレット(平成26年3月)の計算例と同じ答えになることを、公開の前に確かめています。厚生労働省のリーフレット(平成26年3月)の計算例と同じ答えになるかを、この版ではいま確かめ中です。公式の原文が見つかっていない所は、そう書いたうえで「くわしい設定」で選べるようにしています。
前提:勤め先が就業規則などで変形労働時間制を決め、期間が始まる前に毎日の働く時間(シフト)を決めている場合の計算です。
参考用です。最終の判断は、専門家(社会保険労務士など)や労働基準監督署に確かめてください。
入れた数字は、お使いのスマホやパソコンの外に送りません。
くわしい注意と出典 → 「プライバシーと注意」
残業はどこから? 1日→1週→1か月の順に数えます
1か月単位の変形労働時間制では、時間外(残業)を次の順に数えます。前の段階で時間外になった時間は、次の段階では数えません。
- 1日:8時間を超えた時間。予定が8時間より長い日は、予定を超えた時間。
- 1週:週40時間を超えた時間。予定が40時間より長い週は、予定を超えた時間。
- 期間:期間の上限を超えた時間。上限は「週40時間×期間の日数÷7」で、31日の期間なら177時間08分です。
週44時間の特例の職場は、40を44にして数えます。
変形労働時間制だと、残業代は出ないの?
出ないわけではありません。変形労働時間制は、前もって決めた予定(シフト)の中なら、8時間を超える日があっても時間外にしない、というしくみです。予定より長く働いて、1日・1週・期間のどれかの枠を超えた時間は、法律の時間外(割増がつく時間)です。法律の時間外には、25%以上の割増の賃金が要ります(労働基準法37条)。
シフト(予定)より長く働いた分は?(法定内の時間)
予定が8時間より短い日に、8時間まで働いた分は、1日では時間外になりません。週の枠と期間の上限の中なら「法定内の時間」です。
法定内の時間は、法律で決まった割増(25%以上の増し)の対象にはなりませんが、働いた時間です。お金が出ないという意味ではありません。この時間の賃金のつけ方(増しをつけるかなど)は、雇用契約書や就業規則で決まります。週の枠や期間の上限を超えた分は、時間外になります。
月177時間を超えないと、残業にならないの?
いいえ。先に1日と1週で数えます。1日8時間(予定が長い日は予定)や週の枠を超えた時間は、1ヶ月の合計が上限(31日の期間なら177時間08分)より少なくても時間外です。上限は、最後の「期間」の段階で使います。
給与明細の時間とちがったとき
結果が給与明細の残業の時間とちがうときは、まず勤め先の担当の人に、どう数えたかを聞いてみてください。予定(シフト)の決め方や、くわしい設定(法定休日など)で、数え方が変わることがあります。
相談できる所:総合労働相談コーナー(無料・予約なし。全国の労働局・労働基準監督署などにあります)総合労働相談コーナーのページ
夜勤(日をまたぐ勤務)の入れ方
日をまたぐ勤務は、働き始めた日の行に、1つの勤務としてまとめて入れます。入れるのは、休けいを除いた働いた長さです。
例:16時30分から翌朝9時30分まで、休けい2時間なら、働き始めた日に「15時間00分」。
法定休日の0時をまたぐ勤務は、0時からあとが休日労働になることがありますが、このページでは分けられません。
計算の決まりと出典(何年何月の決まりか・直した日)
このページは、2026年11月1日時点の決まりで数えています(計算のしくみ 版1.0.2)。直した日:2026年11月1日。
- 昭和63年1月1日 基発第1号・婦発第1号「改正労働基準法の施行について」(3段階の数え方・上限の式・週と1日の区切り)
厚生労働省の法令等データベース - 厚生労働省 リーフレット「1か月単位の変形労働時間制」平成26年3月(図と計算例)
厚生労働省のリーフレット(PDF) - 静岡労働局「労働時間チェックカレンダー」の資料・PDF の作成 2023年10月(上限の表。分まで)
静岡労働局の資料(PDF) - 労働基準法40条・労働基準法施行規則25条の2(週44時間の特例。2026年4月1日施行の版)
- 厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A」平成31年4月 2-23(時間外と休日労働は別に数える)
厚生労働省のQ&A(PDF) - 昭和63年3月14日 基発第150号(1か月の合計の端数の扱い)
公式の原文が見つかっていない所(7日に満たない週の枠、法定休日の時間を週の合計から除くこと、期間の最後の日の決め方、1分単位で数えること)は、「くわしい設定」で変えられます。くわしい注意と出典はプライバシーと注意、運営と計算の方針はこのサイトについてに書いています。